小田原市議会 2022-12-19 12月19日-06号
国民健康保険は、ほかの公的医療保険である協会けんぽ、組合健保と比較して、加入者1人当たりの平均所得が低く、平均年齢が高いにもかかわらず、所得に対する保険料負担率が高い健康保険です。そして、物価高騰やコロナ禍による景気悪化の中、高い保険料が住民生活をさらに苦しめています。
国民健康保険は、ほかの公的医療保険である協会けんぽ、組合健保と比較して、加入者1人当たりの平均所得が低く、平均年齢が高いにもかかわらず、所得に対する保険料負担率が高い健康保険です。そして、物価高騰やコロナ禍による景気悪化の中、高い保険料が住民生活をさらに苦しめています。
その過程において、70対30も含めて様々なケースを試算した結果、応益割合を引き下げることは応能割合を引き上げることとなり、中間所得者層の保険料負担が過度となるため、県が示す標準負担割等を参考に56対44としたものでございます。 なお、低所得者層につきましては、法定軽減のほか、本市独自の減額措置を行っているところでございます。 ○議長(佐賀和樹 議員) 土屋議員。
そこで、再質疑なんですけれども、保険料負担金について、75歳以上の被保険者数と昨年度より増えた人数について伺いたいと思います。 ○渡辺基議長 国保年金課長。 ◎高橋聡国保年金課長 75歳以上の被保険者数と昨年度より増えた人数ということでございますけれども、本町の令和3年度末の75歳以上の被保険者数につきましては、令和2年度末の5,430人よりも239人増の5,669人でございました。 以上です。
後期高齢者の医療費窓口負担の見直しは、今年から団塊の世代が後期高齢者となることで、後期高齢者医療費の急増が見込まれる中、若い世代の保険料負担の上昇を抑え、負担能力のある高齢者に可能な範囲で負担してもらうとしたものでございます。この見直しでは、2割負担への変更による影響が大きい、受診頻度の高い高齢者への配慮措置も講じられたところでございます。
◆土屋俊則 委員 社会保険が67.2%ということで、国民健康保険と社会保険との違いは、保険料負担の点に違いがあるのかなと思っています。社会保険は、使用者、あるいは事業者、雇用者の負担があるんですけれども、国民健康保険にはないわけで、それを担っているのが国庫負担、あるいは市町村の繰入金ということになりますが、それでも足りないということで法定外繰入れを今行っているということになります。
◎高橋聡国保年金課長 このたびの課税限度額の引上げの背景、それと引上げの趣旨ということでございますけれども、国では保険料負担の公平性を確保すると、こういった観点から、被用者保険については、保険料の最高額に達する被保険者の割合を全体の0.5%から1.5%の間にするよう法律で定められていることとのバランスを考慮いたしまして、国民健康保険税の限度額に達する世帯の割合につきましても、被用者保険と同程度の1.5
保険料負担の軽減を図るために、法定外繰入金を大幅に増やすべきだと考えておりますが、見解を伺います。 ◎加藤 保険年金課主幹 一般会計からの法定外繰入れにつきましては、国や県の方針に沿い、削減計画を策定しておりますが、その基本姿勢といたしまして、前年度と比較し、保険料が大幅に上昇する場合には削減を行わないこととしております。
市といたしましては、持続可能な制度を維持していくため、市民の方々の保険料負担を含め、適切な保険給付と費用負担のバランスに配慮しながら、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、介護保険事業を実施してまいりました。
大体今現在ですと、1億円取り崩すことによって1か月当たりの基準額で45円の軽減効果がございますので、今現在の保険料、それから今後の保険料負担の急激な増額、そういったことにならないように活用してまいりたいと考えております。
同じ社会保険である協会けんぽなどでは、扶養家族が何人いようと保険料負担はありません。国保は世帯全員が保険料の対象となって、多額の保険税が徴収され、払えない人には差押えという厳しい取立てが行われています。国民皆保険制度の下で、国保税が払えずに治療が受けられない事態などあってはならないことであり、国庫負担を元に戻し、国は責任を持って援助すべきです。
今回の改正は、国民健康保険法等の一部改正に伴い、市町村が行う国民健康保険の保険料の賦課額に関する基準等について、保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、賦課限度額を見直すため、国民健康保険料の賦課限度額が引き上げられたこと。
内容といたしましては、中間所得層の保険料負担に配慮するため、国民健康保険料賦課限度額を引き上げるもので、基礎賦課額は現行の63万円から2万円引き上げ65万円に、また後期高齢者支援金等賦課額は、現行の19万円から1万円引き上げ20万円とするものでございます。 なお、介護納付金賦課額につきましては、現行の17万円のまま据え置くものでございます。 それでは、新旧対照表によりご説明させていただきます。
本陳情項目の1と2の①、②を実現するためには、現実的には、保険料負担、自治体負担が増大します。しかし、陳情項目2の③でこの負担の引下げを求めており、また、国の負担割合を大幅に引き上げることを求める意見書の提出を求めています。こちらを立てればあちらが立たずといった本陳情の内容に対しては、現実的には問題解決が非常に難しいものであると考えます。よって、こちらの陳情には賛成しかねます。
令和2年度神奈川県後期高齢者医療事業報告書によれば、本町の75歳以上高齢者1人当たりの課税所得に占める保険料負担は14.8%となっており、これは県平均の10.7%をはるかに上回るものであり、所得水準にかかわらず一律高い保険料を賦課されている本町高齢者にとって大変厳しい状況となっております。
75歳以上の医療費窓口負担、介護保険料等の社会保険料負担、年金や生活保護基準の引き下げなど、国民の負担もますます重くなるばかりです。 コロナ禍における教訓は、医療・介護・福祉をはじめとした社会保障拡充の重要性です。国民のいのちと健康、暮らしを守り、新たなウイルス感染症や大規模災害などの事態に備えることが喫緊の課題となっています。
◎藤間 福祉部参事 保険料の引下げについてでございますが、市といたしましても、加入者の年齢構成が高いことや、所得水準の低い層が多く、保険料負担が重いことなど、国民健康保険制度が構造的な問題を抱えているということについては、実態については十分認識しているところでございます。
課題といたしましては、繰入金のうち、決算補填等を目的とする法定外繰入金は令和2年度で解消されましたが、今後も被保険者の保険料負担の上昇を十分考慮しながら、国民健康保険料の収納率向上等の実効的な取組を進めることが重要であります。
本年4月からは、企業から直接日本学生支援機構へ奨学金返還できることで、従業員の住民税負担がなくなり、社会保険料負担も増加しません。このことで、本人はもとより、企業にもメリットがあります。そこでお伺いいたします。小項目1、本市においても市内企業がこの制度を知り、利用して、企業の将来を担う若い人材が就職活動で選んでもらえるように、この制度の周知啓発を行うこと、必要と考えます。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を個人単位で加入させ、収入のない人やこれまで保険料負担のない人も含めて加入者全員から保険料を徴収するものであります。保険料の負担割合は、75歳以上1割、現役世代の支援金4割、公費5割と法定化され、75歳以上の人口が増え、医療費が増えれば、自動的に保険料が増える仕組みとなっております。